


遺産分割とはその名の通り
「遺産を分割すること」やその割合を指し、
特に遺言がない場合は民法で規定された割合で分けられることになります。
しかし、遺言で特定の子のみに遺すなどとした場合でも、配偶者や子、その他直系尊属には一定の割合で相続を主張する権利があり、これを「遺留分制度」と呼びます。
これは遺留分を侵している相手に請求をすることで得られる権利で、もしも請求された場合には、相応の支払いが必要です。
家屋や不動産など、分割が難しい財産にも適用される制度ですので、後から揉めることのないように早めに対策をしておきましょう。
